ケアセンターなのはな

居宅介護支援サービス・ケアプラン作成サービス 生活スタイルや「介護度」に合わせたケアプランを作成いたします

ケアプラン作成

居宅介護

障害程度区分1以上でサービスを利用できます。

身体介護

障害のある方の居宅において、入浴や排泄、食事の介助等、日常生活での必要な介護を行います。

【具体例】
入浴介助、着替え、身体の清拭、洗髪、歯磨き、身体整容(髪の手入れなど日常的なもの)、排泄の介助、おむつ交換、食事の介助、服薬の介助、体位変換、起床・就寝介助、車イス・ベッドなどへの移乗・移動介助、通院、官公署への訪問等

家事援助

調理、洗濯や掃除等の日常生活での必要な援助を行います。

【具体例】
掃除、整理整頓、洗濯、買い物、調理、シーツ交換等

通院介助

通院や官公署への訪問等の介助を行います。

重度訪問介護

障害者区分4以上で、二肢以上に麻痺があり「歩行」「排尿」「排便」のいずれも支援を要請する方が利用できます。

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、見守り、居宅介護や外出時における移動の介護等、日常生活全般の支援を総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難がある方に、外出先においての移動の援護、排泄・食事などの介護及び外出先においての必要な情報の支援(代筆・代読等)を行います。

*当事業所では上記3つのサービスについて、特定事業所加算Ⅱ、及び福祉職員処遇改善加算Ⅰを算定させていただきます。

移動支援

屋外での移動が困難な方が、社会生活上必要な外出や余暇活動のために外出する際に、円滑に外出できるよう、ホームヘルパー、ガイドヘルパー等が移動の介護や支援を行います。

計画相談支援

『計画相談支援』とは障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成した計画が利用者にとって適切であるかをその都度確認を行い支援を行います。
障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。
サービス等利用計画とは、障害福祉サービスの利用が決定している方が、地域社会で日常生活を行っていく上で必要となるサービス等を上手く活用するために作成する計画表です。
『計画相談支援』では、このサービス等利用計画を活用し、調整を行ったり、障害福祉サービスの利用が適切であるかを随時モニタリングしていきます。

*当事業所では障害者支援に限り、計画相談精神障害者支援体制加算Ⅰを算定させていただきます。